事業参入

派遣会社の人材紹介兼業|許可要件と紹介予定派遣の使い分け

公開日 更新日 12分
派遣会社の人材紹介兼業|許可要件と紹介予定派遣の使い分け

人材紹介の兼業を検討する派遣会社があります。派遣で培った取引先との関係や、登録スタッフに対応してきた経験は紹介事業の土台になりますが、職業紹介の許可の追加、登録スタッフの情報の扱い、紹介予定派遣との使い分けなど、派遣会社ならではの論点があります。兼業の手順を順に整理します。

この記事の結論

労働者派遣と職業紹介は別の許可です。派遣会社でも、有料職業紹介の許可(基準資産額500万円×事業所数など)を取れば、同じ法人で紹介を兼業できます。ポイントは3つで、派遣の登録者を紹介の対象にするには本人の希望による求職の申込みと同意が必要なこと、紹介予定派遣(派遣期間は最長6か月)と直接紹介の使い分け、派遣の登録者とは別の求職者を集める新規の集客設計です。

なぜ派遣会社の人材紹介兼業が広がっているのか

大きな動機は収益性です。派遣事業は、同一労働同一賃金への対応や社会保険料の負担などでマージンが圧迫されやすく、売上の規模に比べて利益が残りにくい事業です。東京商工リサーチも、派遣業界では社会保険の適用拡大や年5日の有給休暇の取得が負担になっているとしています。一方、人材紹介は入社時に紹介手数料を一括で受け取るモデルで、候補者の雇用主としての責任は負いません。手数料率は理論年収の30〜35%程度に設定する会社が多いというのが、L reach編集部が取材で聞く範囲の目安です(統計ではありません)。

矢野経済研究所によると、ホワイトカラー職種の人材紹介市場は2024年度に4,490億円(前年度比12.0%増)でした。利益の薄い派遣に粗利の高い紹介を組み合わせる考え方が、兼業の出発点になります。

出典:矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査を実施(2025年)」、東京商工リサーチ「『人材関連サービス業』の倒産、過去10年で最多」

もう一つの動機は、取引先のニーズへの対応です。派遣先から「この人を正社員で採りたい」と言われても、職業紹介の許可がなければ、直接雇用の成立に関わって手数料を受け取ることはできません。また、派遣元が、派遣先による派遣終了後の直接雇用を正当な理由なく禁じる契約を結ぶことは、労働者派遣法第33条で禁止されています。紹介の許可を持っておけば、本人が直接雇用を望み、紹介事業に求職を申し込んだ場合に、職業紹介として支援できます。

さらに、求職者の働き方の希望が多様になるなかで、派遣も正社員の紹介も提案できることは、登録スタッフへの提供価値になります。派遣登録の獲得でも、差別化の材料になります。

法人として参入するかどうかの判断材料は、人材紹介事業への参入ガイド2026にまとめています。以下では、派遣会社に固有の論点に絞ります。

派遣会社が持つアセットと兼業の勝ち筋

派遣会社の兼業には、ほかの業種にはない3つの強みがあります。

  • 登録スタッフとの接点:就業条件・スキル・稼働の履歴まで把握している。ただし、派遣の登録だけをしている人は、そのままでは紹介の対象にできない(後述)
  • 取引先との関係:派遣先は人手が足りない企業そのもので、正社員の求人を相談できる相手になる。紹介の求人は、派遣の依頼とは別に、企業から個別に求人の申込みを受ける
  • マッチング運用の実務経験:登録面談・条件ヒアリング・就業フォローという日常業務は、紹介のCA業務と大部分が重なる

これらの強みは、面談の環境、応募者への対応の流れ、コンプライアンスの体制といった、許可の審査で見られる運営の基盤がすでに整っていることも意味します。ゼロから紹介会社をつくる場合に比べて、立ち上げの固定費も学ぶ手間も小さく済みます。

兼業の要は、派遣で相性がわかっている企業と人材について、本人と企業の双方が望んだ場合に、正社員でのマッチングへ進める道筋をつくることです。ゼロから信頼関係を築く新規参入者に比べ、派遣会社は企業の社風も人材の働きぶりも自分たちで見ています。その分、入社後のミスマッチによる返金(早期退職時の手数料返金)のリスクも抑えやすくなります。

なお、エンジニアという専門職の情報を軸にするSES企業の参入とは違い、派遣会社の登録者は事務・製造・販売など幅広い職種に分かれているのが一般的です。兼業の初期は、取引先の正社員ニーズが多い職種に紹介の対象を絞ると、業務が安定します。

派遣許可保有会社が紹介許可を追加する実務

労働者派遣事業の許可と有料職業紹介事業の許可は、別の制度です。派遣の許可を持っていても、紹介を行うには職業紹介の許可を新たに取る必要があります。なお、派遣元事業主が職業紹介の許可を申請する場合、派遣の許可申請のときの書類で確認できれば、法人・役員・資産に関する書類の添付を省略できます。

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基準資産の確認

有料職業紹介の資産要件は、基準資産額(資産−負債。繰延資産と営業権は資産に含めない)が500万円×事業所数以上と、現金・預金が150万円+60万円×(事業所数−1)以上の2つです。直近の決算で判定されるため、まず自社が要件を満たすかを経理部門と確認します。

2

職業紹介責任者の選任・講習受講

事業所ごとに職業紹介責任者を選任し、職業紹介責任者講習を受けます(受講料は実施機関で異なります)。派遣元責任者講習とは別の講習です。2026年4月からは、責任者の責務として従事者教育の充実も講習の内容に加わっています。

3

事務所・書類の整備と申請

求職者のプライバシーを確保できる面談の環境を整え(面積の基準[旧20㎡]は必須ではありません)、管轄の労働局へ申請します。法定費用は14万円(登録免許税9万円+収入印紙5万円、1事業所の場合)です。

4

審査・許可・運用開始

申請から許可までは、厚生労働省の案内でおおむね2〜3か月です。書類の不備や時期によっては延びることがあり、講習と書類の準備を含めると3〜4か月を見込みます。許可の有効期間は新規3年(更新後5年)で、毎年4月30日が期限の職業紹介事業報告の提出も加わります。派遣の事業報告と一緒に年間の予定で管理すると、漏れを防げます。

出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット 申請、届出の手続き等」(2025年4月1日改訂)。2026年9月24日に確認しました。

要件の細部と申請書類の実務は有料職業紹介事業の許可要件にまとめています。派遣で許可申請を経験している会社なら書類づくりの勘所はつかみやすく、追加で許可を取るハードルは高くないと感じるはずです。法人の兼業ではなく、個人が小さく始めるケースとの違いは人材紹介の副業の始め方が参考になります。

スタッフDB・取引先の紹介転換|本人同意と目的外利用NG

派遣会社の兼業でいちばん注意したいコンプライアンスの論点が、登録スタッフの個人情報の扱いです。

派遣の登録時に預かった個人情報の利用目的は、通常「労働者派遣のため」です。この情報を本人に無断で職業紹介に使うと、利用目的の範囲を超えた目的外利用になり、個人情報保護法・職業安定法の両面で問題になります。「自社のデータベースだから自由に使える」とはいきません。

さらに、派遣と職業紹介を兼業する事業者には、許可基準で次のような区分が求められています。

  • 本人の希望で個別に申込みがある場合を除き、同じ人について、派遣の登録と求職の申込みを重ねて受けたり、入れ替えたりしない
  • 派遣の登録だけをしている人に職業紹介を行わない。求職の申込みだけをしている人に労働者派遣を行わない
  • 派遣労働者の情報と求職者の情報を、どちらの業務のために集めたものかをはっきりさせて管理する
  • 企業についても同じく、派遣の依頼だけをしている企業に職業紹介を行わない。派遣の依頼と求人の申込みを重ねたり入れ替えたりしない

出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット 申請、届出の手続き等」(有料職業紹介事業許可基準のうち、労働者派遣事業と兼業する場合の要件)、東京労働局「よく聞かれるご質問集」

実務上の手順は次のとおりです。

  • 本人からの申込みと同意:既存のスタッフに正社員転職の支援を始めたことを案内する場合は、その連絡が登録時の利用目的に含まれるかを確認する。紹介を希望する人からは、派遣の登録とは別に求職の申込みを受け、情報の利用と求人企業への提供について同意を得る
  • 新規登録時の設計:登録フォームで「派遣の登録」と「職業紹介の求職申込み」を本人が選べるようにし、どちらの目的で受け付けた情報かを分けて管理する。両方を一括で受け付ける設計にはしない
  • 部門間のデータ分離:派遣の登録だけの人の情報や、同意を得ていない情報が紹介部門から見えないよう、アクセス権限を分ける

個人情報の扱いを含む禁止事項の全体像は、人材紹介参入前に知る禁止事項|お祝い金・転職勧奨・個人情報にまとめています。

また、お祝い金その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭等を提供して、求職の申込みを勧奨してはいけません。2021年4月に指針で禁止され、2025年1月からは職業紹介事業の許可条件にも加わりました。「紹介に登録したら商品券を進呈」のようなスタッフ向けのキャンペーンは許可条件違反になり得るため、企画の段階で確認してください。

出典:厚生労働省「職業紹介事業の許可条件が追加されます(2025年1月1日から適用)」

紹介予定派遣と人材紹介の使い分け

派遣と紹介の両方の許可を持つ会社だけが使えるのが、紹介予定派遣です。紹介予定派遣は、6か月以内の派遣期間を経て直接雇用に移ること(職業紹介)を前提に行う派遣で、労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の許可が必要です。同じ「正社員を採りたい」というニーズでも、企業と人材の状況によって向く方法が変わります。

比較軸 紹介予定派遣 人材紹介(直接紹介)
仕組み 最長6ヶ月の派遣就業後、双方合意で直接雇用へ 面談・選考を経て入社時点から直接雇用
企業側のメリット 実際の働きぶりを見てから採用判断できる 採用までのリードタイムが短い
求職者側のメリット 職場との相性を確認してから入社できる 最初から正社員待遇・給与で働ける
収益の構造 派遣期間中の派遣料金+直接雇用成立時の紹介手数料 紹介手数料のみ(届け出た手数料表に基づく)
ミスマッチリスク 下げやすい(実際に働いてから判断できる) 紹介予定派遣より高くなりやすい(返金規定で備える)
本人への明示 紹介予定派遣であることを明示。直接雇用に至らなかったときは、本人の求めに応じて派遣先に理由を確認して伝える 労働条件・手数料・返戻金制度などを明示
向くケース 未経験者・ポテンシャル採用、慎重な企業 即戦力・経験者採用、採用を急ぐ企業

出典:厚生労働省「労働者派遣を行う際の主なポイント」(紹介予定派遣の派遣期間は6か月以内。労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の許可が必要)

使い分けの目安はシンプルです。「見極めの期間が双方の不安を減らすなら紹介予定派遣、スピードと待遇が決め手なら直接紹介」。営業の現場でこの判断をそろえるには、初回のヒアリングで「採用の急ぎ度」「未経験の可否」「過去の早期離職の有無」の3点を確認し、提案の分かれ目をトークスクリプトに落とし込んでおくと実務で使えます。

紹介予定派遣では、派遣の開始前に派遣先が面接や書類の確認をすることが例外として認められていますが、派遣期間が終われば必ず直接雇用されるわけではありません。本人と企業の双方に条件を説明し、本人の希望を確かめてから提案します。両方を提案できる会社は企業の採用課題への打ち手の幅が広く、紹介の専業にはない営業上の強みになります。

よくある誤解

「紹介予定派遣ができれば紹介の許可は要らない」わけではありません。紹介予定派遣は、労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の許可が必要な仕組みです。派遣の許可だけを持つ会社が、直接雇用のあっせんで手数料を得ることはできません。

兼業に向く派遣会社・慎重に判断すべき派遣会社

すべての派遣会社に兼業が向くわけではありません。自社の状況を次の観点で点検してください。

観点 兼業に向く 慎重に判断すべき
取引先の採用ニーズ 派遣先から直接雇用の打診が実際にある 派遣ニーズのみで正社員採用の話が出ない
スタッフの志向 正社員転職希望のスタッフが一定数いる 派遣という働き方を積極的に選ぶ層が中心
職種構成 事務・営業・ITなど正社員求人が厚い職種 極端に短期・スポット中心の職種構成
財務 基準資産額500万円×事業所数などを満たす 直近決算で資産要件に届かない
体制 紹介業務に工数を割ける担当者を確保できる 全員が派遣コーディネートで手一杯

「取引先の採用ニーズ」と「スタッフの志向」のどちらも弱い場合、兼業しても紹介の案件が生まれず、許可を維持する費用だけが残ります。反対に、直接雇用の打診を年に数回でも受けているなら、紹介の需要はすでにあると考えられます。

収益モデル例|スタッフ300名規模の派遣会社が兼業した場合

前提を置いた計算例で、兼業1年目を試算します。

前提条件 設定値
体制 派遣コーディネーター2名が紹介を兼任(工数40%)
想定年収 380万円(事務・販売・製造の若手〜中堅)
手数料率 30%(1決定あたり114万円)
決定数 直接紹介 年10件+紹介予定派遣からの切替 年4件(計14件)
集客費 月25万円(既存スタッフへの案内+送客サービス)
その他経費 許可費用・講習・システム等 年間80万円

L reach編集部の計算例です。実績や統計ではありません。

  • 紹介売上:114万円×14件=1,596万円
  • 集客費:25万円×12ヶ月=300万円
  • 人件費按分(2名×40%):480万円と仮定
  • 紹介事業の利益:1,596万−300万−480万−80万=約736万円

前提を変えると結果は変わります。派遣会社の場合、紹介予定派遣を経た決定では派遣期間中の売上も別に立つため、実際のPLへの貢献はこの試算より大きくなる可能性があります。結果を大きく動かすのは決定数と想定年収で、取引先の求人が管理職・専門職に広がれば1件あたりの手数料は増えます。反対に、既存スタッフからの紹介の申込みが想定より少なければ、決定数は新規集客の量に左右されます。

つまずきポイントと対策

つまずき1:派遣スタッフの「紹介への吸い上げ」で派遣売上が減る

優秀なスタッフを正社員として紹介すれば、その稼働分の派遣売上はなくなります。無計画に進めると、紹介手数料の一括収入と引き換えに、月次収益の基盤が細る本末転倒が起きます。対策は、紹介に進む基準の明文化です。本人が正社員への転職を希望し、紹介事業に求職を申し込んだことを起点にし、会社の都合で稼働中のスタッフに転職を持ちかけないようにします。派遣の登録だけをしている人に職業紹介を行わないことは、許可基準でも求められています。

つまずき2:コーディネーターとCAの業務混在

派遣のコーディネートは「今月の欠員をいかに早く埋めるか」、紹介のCAは「一人の転職の意思決定に伴走する」仕事で、時間軸も評価の指標も違います。兼任の体制で始める場合は、紹介業務の専用の時間をカレンダー上で確保し、KPI(面談数・推薦数)を派遣業務と分けて設定してください。

つまずき3:既存スタッフからの転換への過剰な期待

「登録スタッフが3,000名いるから求職者の集客はいらない」という計画は、崩れやすくなります。派遣で働いている、または働きたいスタッフと、正社員への転職をいま考えている求職者は、重なりが限られるためです。紹介を申し込み、実際に面談へ進む人の割合は控えめに見積もり、外部からの新規集客を初月から並行させるのが安全です。

つまずき4:入金タイミングの読み違い

派遣は毎月の請求で回るため、紹介の「入社月前後に一括入金・早期退職時は返金」というキャッシュフローの癖を甘く見がちです。紹介売上の計上時期・返金引当・入金サイトを派遣とは別の管理単位で持ち、月次会議で「決定ベース」と「入金ベース」を分けて報告する運用にしておくと、兼業初年度の資金繰り誤解を防げます。

立ち上げ初期の集客設計|DB転換と新規集客の二本立て

兼業の初期の求職者集客は、「既存スタッフからの申込み」と「紹介専用の新規集客」の二本立てで設計します。

前者は、本人からの申込みと同意を受ける手順が必要なため、立ち上がりに時間がかかります。後者について、派遣会社は求職者向けの広告の経験はあっても、正社員への転職を考える層の集客は別物で、広告のクリエイティブもキーワードもつくり直しになります。

そこで立ち上げ期の選択肢の一つになるのが、着座課金型の送客サービスです。面談の日程が決まった求職者を1件単位で受け取れるため、既存スタッフからの申込みの進み具合と関係なく面談数を計画できます。たとえばL reachは、初期費用・月額費用0円、着座課金1件1.5万〜3.5万円(税別)で、全件にオペレーターが15分のプレ面談を行い、日程調整まで対応します。登録者の平均年齢は24.7歳、20代の比率は95.7%で、若手の正社員を求める取引先の求人と組み合わせやすい層です。派遣で培った面談の運用力は、送客された候補者との面談でも生かせます。

集客の進み具合は、「既存スタッフ由来の面談数」と「新規集客由来の面談数」を分けて計測します。前者は紹介の申込み数×面談化率、後者はチャネル別の面談単価で追い、月次で配分を見直します。派遣の稼働率の管理に慣れた会社なら、二本立ての管理にもなじみやすいでしょう。

集客が軌道に乗った後は、求人広告代理店の参入で扱っている広告運用の内製化や、スクールの人材紹介参入で扱う未経験層の育成との連携が、次の打ち手になります。

よくある質問(FAQ)

Q
派遣許可があれば人材紹介もできますか?
A
できません。労働者派遣と有料職業紹介は、別の許可制度です。紹介で手数料を得るには、基準資産額500万円×事業所数などの要件を満たして、職業紹介の許可を取る必要があります。
Q
派遣元責任者が職業紹介責任者を兼ねられますか?
A
同じ人が両方の責任者を兼務することは、平成16年3月施行の法改正で可能になっています(東京労働局の案内)。ただし、職業紹介責任者講習の修了など、紹介側の要件は別に満たす必要があります。業務量を考え、事業所の規模に応じて分担を決めるのが実務的です。
Q
登録スタッフに紹介サービスを案内するのは違法ですか?
A
案内すること自体が禁止されているわけではありません。ただし、その連絡が登録時の利用目的に含まれるかを確認し、派遣の登録だけをしている人には職業紹介を行えない点に注意します。紹介を希望する人からは、派遣の登録とは別に求職の申込みを受け、情報の利用と求人企業への提供について同意を得ます。お祝い金などの金銭で申込みを勧めることもできません。
Q
紹介予定派遣と直接紹介はどちらが儲かりますか?
A
単純には比べられません。直接紹介は手数料が早く一括で入り、紹介予定派遣は派遣期間の売上と紹介手数料の両方が立つ代わりに、手数料の入金は遅くなります。企業と求職者の状況で使い分けることが、両方の許可を持つ会社の強みの生かし方です。
Q
派遣先から「スタッフを直接雇用したい」と言われたら手数料を請求できますか?
A
職業紹介の許可があり、本人が直接雇用を希望して紹介事業に求職を申し込み、派遣先からも求人の申込みを受けた場合に、届け出た手数料表に基づいて手数料を受け取れます。許可がない場合、職業紹介にあたる行為はできません。また、派遣元が、派遣先による派遣終了後の直接雇用を正当な理由なく禁じる契約を結ぶことは、労働者派遣法第33条で禁止されています。紹介予定派遣として行う場合は、そのことを派遣労働者にあらかじめ明示する必要があります。
Q
兼業開始後、毎年の手続きは増えますか?
A
増えます。職業紹介事業の事業報告書を毎年4月30日の期限までに出す義務が加わるほか、許可の有効期間(新規3年・更新後5年)の管理も必要です。更新の申請は、有効期間満了日の3か月前までに行います。派遣の報告の実務とあわせて、年間のスケジュールに組み込んでください。
開業・立ち上げフェーズの会社様へ

紹介兼業の初年度、面談数の計画は立っていますか?

L reachは初期費用・月額費用0円の着座課金型です。開業直後の面談獲得を、面談が実施された分の費用だけで支援します。

相談前に整理できること

  • 初月の面談獲得ルート設計
  • 固定費を抑えた導入
  • 開業後の集客不足を補完

まとめ|派遣×紹介の兼業は「使い分け」まで設計して初めて機能する

派遣会社の人材紹介兼業の要点です。

  • 動機と構造:マージンが圧迫されやすい派遣に、一括手数料の紹介を加えて収益性を補う
  • 許可の実務:基準資産額500万円×事業所数・法定費用14万円(1事業所)・申請から許可までおおむね2〜3か月。派遣とは別の許可
  • 最重要のコンプライアンス:派遣の登録だけの人には紹介を行わず、本人から求職の申込みと同意を受けてから紹介する。目的外利用とお祝い金による勧奨はしない
  • 強み:紹介予定派遣(派遣期間は最長6か月)と直接紹介を、企業・求職者の状況で使い分けられるのは、両方の許可を持つ会社だけ
  • 集客:既存スタッフからの転換に頼らず、新規の集客(送客サービスなど)を初月から並行させる

派遣で培った企業理解とスタッフへの対応力は、手続きとルールを整えてはじめて紹介の収益につながります。参入するかどうかの判断材料は人材紹介事業への参入ガイド2026に、ほかの業種の進め方を含む関連記事は事業会社の参入に関する記事の一覧にまとめています。

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L reach編集部

人材紹介事業ナレッジ編集チーム

foresma株式会社が運営する求職者送客サービス『L reach』編集部。人材紹介会社の支援実績をもとに、集客・CV・運用ノウハウを発信しています。

開業初月から面談を確保するには、求人の整備と並行して、求職者と出会う入口を先に用意しておく必要があります。

初期費用・月額費用なし/契約期間の縛りなし