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有料職業紹介事業の許可要件|資産500万・事務所要件・初期投資の全解説

公開日 更新日 13分
有料職業紹介事業の許可要件|資産500万・事務所要件・初期投資の全解説

有料職業紹介事業の許可要件を、起業を準備している方・社労士・新規参入を検討している経営者向けに整理しました。許可要件は、資産・事務所・職業紹介責任者の3つが柱です。申請書類、費用、申請から許可までおおむね2〜3か月の流れ、申請が止まりやすい5つの例、チェックリスト形式の自己診断までまとめています。なお、事業報告を提出した有料職業紹介事業所は、令和6年度に30,561ありました(厚生労働省・速報)。

この記事の結論
  • 3要件:①基準資産額500万円以上・現預金150万円以上(1事業所) ②プライバシーを守れる事務所 ③職業紹介責任者(成年後3年以上の職業経験+講習修了)
  • 申請費用:登録免許税9万円+収入印紙5万円=法定費用14万円(講習料を含めて約15万円)
  • 申請から許可まで:おおむね2〜3か月(講習・書類準備を含めると3〜4か月)
  • 許可有効期間:新規3年/更新後5年(更新時の基準資産額は350万円×事業所数)

有料職業紹介事業の許可とは|法的根拠

職業安定法第30条により、有料で職業紹介事業を行う者は厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けずに事業を行った場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(2025年6月から懲役は拘禁刑に改められています)。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法」

許可申請は、事業主(法人なら本社)の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します(ハローワークの窓口ではない点に注意)。書類審査と事務所の実地調査を経て、厚生労働大臣名で許可証が交付されます。許可取得後の事業運営の全体像は人材紹介会社の開業手順|許可申請から集客までの7ステップで解説しています。

有料職業紹介事業 許可要件の3つの柱

要件1:資産要件【基準資産500万円・現金150万円】

新規参入でつまずきやすいのが資産要件です。「基準資産額」と「現金・預金の額」の2つを同時に満たす必要があります。

項目 基準額(1事業所) 計算方法・確認方法
基準資産額 500万円以上 資産(繰延資産・営業権(のれん)を除く)−負債。最近の事業年度の決算書で確認
現金・預金 150万円以上 自己名義の現金・預貯金。法人は貸借対照表の現金・預金の額で確認
複数事業所の場合 基準資産額は500万円×事業所数、現預金は150万円+60万円×(事業所数−1) 2事業所なら基準資産額1,000万円・現預金210万円

現預金は資産の一部なので、基準資産額と現預金を足した額が必要なわけではありません。資産は申請の時点で満たしていれば足ります。出典:大阪労働局「有料職業紹介事業の許可」、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」

資本金と基準資産額の違い

基準資産額は資本金とは別物です。たとえば資本金500万円で会社を設立し、設立費用30万円を創立費(繰延資産)として計上したとします。貸借対照表の資産は500万円(現預金470万円+創立費30万円)ですが、繰延資産を除くため基準資産額は470万円になり、500万円に届きません(計算例)。反対に、資本金が少なくても、利益を積み上げて純資産が厚くなっていれば要件を満たせます。

確認に使うのは、最近の事業年度の貸借対照表などの決算書です。設立後に最初の決算を迎えていない法人は、会社成立時の貸借対照表で確認します。直近の決算で足りない場合は、増資などのあとに、公認会計士または監査法人の監査証明を受けた中間決算・月次決算で確認してもらう方法もあります。

よくある誤解:融資・借入金は資産要件をクリアできるか?

基準資産額は増えません。 金融機関からの借入金は「負債」として計上されるため、借りたお金で預金が増えても、同じ額の負債も増えて基準資産額は変わりません(現預金の要件は、貸借対照表の現金・預金の額で判断されます)。基準資産額を増やすには、出資(増資)や利益の積み上げで純資産を増やす必要があります。

要件2:事務所要件|面積・名義・レンタルオフィス可否

有料職業紹介事業の事務所には、次の条件が求められます。以前あった面積の基準は必須ではなくなり、プライバシーを守る方法を選べるようになっています。

項目 基準 補足
事務所の実態 職業紹介を行う事業所として使える場所 住所だけのバーチャルオフィスは認められないと考えておく
プライバシーの確保 個室の設置やパーティションでの区分で、プライバシーを守って対応できる構造 基本となる要件
上の構造に代わる措置 ①予約制や近隣の貸部屋の確保で、他の求職者等と同室にならずに面談する ②対面を伴わない(専らインターネットで紹介する) ③事業所の面積がおおむね20㎡以上(当分の間) ①②を選ぶと、守らない運営をした場合は許可取消しの対象になる旨の許可条件が付く
名義 申請者(法人・個人)名義の賃貸借契約、または自己所有 転貸借なら原契約書・転貸借契約書・所有者の承諾書が必要
位置 風俗営業などが密集する場所にないこと 職業紹介の運営にふさわしくない場所は不可
事業所名 職業安定機関など公的機関と誤認されない名称 愛称も含む
個人情報管理 鍵付き書庫・キャビネット、アクセス制限など 紙資料・データの漏えいを防ぐ措置
固定電話 法令上の必須要件ではない 実務上はあると信頼につながる
面積要件の最新状況(2026年)

以前は「おおむね20㎡以上」の面積基準がありましたが、現在は必須の要件ではありません。基本はプライバシーを守れる構造(個室・パーティション)で、その代わりに、予約制・近隣の貸部屋の確保、対面なしの運営、おおむね20㎡以上の面積のいずれかでも要件を満たせます。小規模オフィスや自宅でも許可を取れる場合がありますが、実地調査では、面談時にプライバシーが守られる動線や空間になっているかを実際に確認されます。

自宅開業の可否

自宅を事務所として許可を取ることは、条件付きで可能です。①生活空間と事業スペースが明確に分かれている、②面談用の個室などプライバシーを守る措置がある、③賃貸なら申請者名義の賃貸借契約と事業に使うことへの所有者の承諾がある(持ち家なら登記事項証明書で確認)、の3つが前提です。実地調査では生活動線と来客動線の分離が確認されるため、事前に管轄の労働局へ相談しておくと安全です。

バーチャルオフィスがNGとなる根拠

許可基準では、事業所が職業紹介を行うのにふさわしい位置・構造・設備であることが求められ、審査では実地調査も行われます。住所だけを借りるバーチャルオフィスでは、執務や面談を行う場所、個人情報を保管する設備といった事業所の実態を示せないため、認められないと考えておくのが安全です。オンライン完結型で運営する場合でも事業所は必要なので、契約前に管轄の労働局へ相談してください。

要件3:職業紹介責任者の要件|3年職業経験+講習修了

事業所ごとに職業紹介責任者を選任します。人数は、その事業所で職業紹介の業務に従事する人の数で決まります。

項目 内容
配置数 従事者50人以下は1人以上、50人100人以下は2人以上、100人超は50人ごとに1人を追加
経験要件 成年に達した後、3年以上の職業経験(人材業界の経験は問わない)
講習受講 厚生労働大臣が定める「職業紹介責任者講習」(1日)を修了
講習の期限 新規は申請の受理日前5年以内の修了。更新時は有効期間の満了日前5年以内
受講料 全国民営職業紹介事業協会は一般12,500円・会員8,800円(税込)
欠格事由 未成年者、拘禁刑以上の刑を受けて執行終了から5年を経過しない者などは不可

職業紹介責任者講習は、公益社団法人全国民営職業紹介事業協会など、厚生労働大臣が定める講習の実施機関が全国で開いており、オンラインで受けられる講習もあります。

申請に必要な書類【10種類のチェックリスト】

主な提出書類を10の区分にまとめました。

# 書類 内容 取得元
1 職業紹介事業許可申請書(様式第1号) 正本1部+写し2部 厚生労働省の様式
2 有料職業紹介事業計画書(様式第2号) 事業所ごと。有効求職者の見込数、従事者数など 厚生労働省の様式
3 手数料の書類 手数料表(届出制を選ぶ場合は届出制手数料届出書・様式第3号も) 自社作成
4 法人の書類 定款(目的に有料職業紹介事業を行う旨)、登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 自社保管/法務局
5 代表者・役員の書類 住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)、履歴書。監査役を含む全員分 市区町村/自社作成
6 職業紹介責任者の書類 住民票の写し、履歴書、講習の受講証明書(申請の受理日前5年以内) 市区町村/講習実施機関
7 資産の書類 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書、法人税の申告書(別表1・4)、納税証明書(その2) 自社(税理士)/税務署
8 個人情報適正管理規程 事業所ごと。個人情報の取扱いと苦情処理の体制 自社作成
9 業務の運営に関する規程 事業所ごと。取扱職種・手数料などの内容に応じて作成 自社作成
10 事業所の書類 賃貸借契約書(転貸借なら原契約書・転貸借契約書・所有者の承諾書)、自己所有なら登記事項証明書、事業所のレイアウト図 不動産会社・所有者/自社作成

登記事項証明書は、労働局が登記情報で確認できれば省略できます。設立後最初の決算前の法人は、7の代わりに会社成立時の貸借対照表を出します。個人事業主は所得税の申告書や預金残高証明書などで資産を確認します。労働局によっては、公正採用選考人権啓発推進員の選任状況報告なども求められるため、管轄の提出一覧で最終確認してください。

申請様式は厚生労働省「職業紹介事業業務運営要領・様式・各種報告書」からダウンロードできます。事業計画書の書き方は人材紹介の事業計画書テンプレート|許可申請・融資に使える書き方にまとめています。

申請手続きの流れ【4ステップ・標準2〜3ヶ月】

1

事前相談(任意・推奨)

本社を管轄する労働局の需給調整事業の担当部署(東京都なら東京労働局)に相談します。事務所が要件を満たすか、書類に不足がないかを、申請の前に確かめられます。

2

書類準備・提出

上の10区分の書類をそろえ、事業主(本社)を管轄する都道府県労働局に提出します。提出先はハローワークではなく労働局です。窓口・郵送・電子申請のどれで受け付けるかは、管轄の案内で確認してください。

3

審査・実地調査

書類審査に加え、事務所の実地調査が行われます。主に確認されるのは、①面談スペースのプライバシー保護措置、②求職者と求人者が同室にならない動線、③個人情報を管理する鍵付き書庫などの有無、④職業紹介を行う事業所としての実態です。

4

許可取得【申請から2〜3ヶ月】

審査を通ると、厚生労働大臣名で許可証が交付されます。厚生労働省の案内では、申請から許可までおおむね2〜3か月です。許可の有効期間は新規3年/更新後5年です。

許可取得までの実日数(L reach編集部調査)

ケース 申請から許可までの目安
事前相談を活用・書類不備なし 60日前後
取材でよく聞く期間 75
書類不備で差し戻しあり 90135日(+1〜2ヶ月)

日数は編集部が取材で聞いた目安で、統計ではありません。講習の受講や書類の準備を含めると、全体で3〜4か月を見込んでおくと安心です。出典:厚生労働省「申請、届出の手続き等」

有料職業紹介の許可にかかる費用と初期投資総額

費用項目 金額 備考
登録免許税 90,000円 許可1件につき(事業所の数によらない)
収入印紙 50,000円 1事業所目
追加事業所 18,000円/事業所 2事業所目以降の収入印紙
責任者講習 8,80012,500円 1名分(全国民営職業紹介事業協会の会員・一般、税込)
合計(1事業所) 148,800152,500円 法定費用14万円+講習料

社会保険労務士に申請の代行を頼む場合は、別途報酬がかかります。報酬は事務所や事業所数で変わるため、見積もりで確認してください。自社で手続きすれば、法定費用と講習料で約15万円です。

資産要件は、支払う費用ではなく、申請の時点で満たしている必要がある財務の条件です。申請費用や事務所の敷金などを払ったあとの決算書(設立直後なら会社成立時の貸借対照表)で、基準資産額500万円・現預金150万円を満たすように資金計画を立てます。開業全体では、事務所・集客・運転資金まで含めて考えてください。投資回収の目安となる独立後の収益水準は業界別の独立年収レンジ2026、開業資金の内訳と調達方法は人材紹介の起業費用は600万〜|内訳・資金調達・5つの削減策で詳しく解説しています。

よくある却下事例5選【事務所要件不備が最多】

L reach編集部が取材で聞いた、申請が止まりやすい5つのパターンです。なかでも事務所の名義・契約の不備は、最もよく聞く例です。許可以外も含めた独立時のつまずきは人材紹介の独立失敗パターン10選と回避策にまとめています。

却下事例1:事務所の名義・契約形態の不備(取材で最も多く聞く例)

代表者個人の名義の賃貸借契約のまま申請する、転貸借なのに原契約書や所有者の承諾書がない、家族所有の物件で使用の根拠を書類で示せない、などです。法人を設立したら、契約の名義を法人に切り替えておきます。

却下事例2:プライバシー保護措置の不十分

面談スペースが間仕切りなしの開放空間、来客動線が他社と共有、隣室の会話が筒抜けなど。個室の確保と防音対策が実地調査でチェックされます。

却下事例3:基準資産額の不足

繰延資産・営業権を除いた基準資産額が500万円に届かない、現預金が150万円を下回る、といったケースです。資本金が500万円でも、創立費などを繰延資産に計上していると足りなくなります。直近の決算で足りない場合は、増資などのあとに監査証明付きの中間決算・月次決算で確認してもらう方法があります。

却下事例4:定款の事業目的不備

定款の事業目的に「有料職業紹介事業を行う」旨の記載がない(ほかの目的の記載から職業紹介を行うと読める場合は不要)。定款変更(株主総会の決議+登記)を先に済ませてから申請します。

却下事例5:責任者講習の有効期間切れ

責任者の講習の修了日が古い。申請の受理日前5年以内に修了した受講証明書が必要です。

チェックリスト形式の自己診断

申請の前に、次の項目をすべて満たしているか確認してください。

区分 チェック項目 確認
資産 基準資産額(資産−負債−繰延資産・営業権)が500万円×事業所数以上
資産 自己名義の現金・預金が150万円以上(2事業所目から1事業所ごとに60万円を加算)
資産 確認に使う決算書(設立直後なら会社成立時の貸借対照表)で上記を満たす
事務所 申請者名義の賃貸借契約書がある(転貸借なら原契約書・承諾書も)
事務所 個室・パーティションなどでプライバシーを守れる(または代わりの措置がある)
事務所 鍵付きの書庫・キャビネットを設置
事務所 求職者と求人者が同室にならない動線がある
責任者 成年後3年以上の職業経験がある
責任者 申請の受理日前5年以内に責任者講習を修了している
責任者 役員・責任者に欠格事由(拘禁刑以上の刑など)がない
法人 定款の目的に有料職業紹介事業を行う旨がある
法人 履歴事項全部証明書を用意した(労働局が登記情報で確認できれば省略可)
書類 個人情報適正管理規程・業務の運営に関する規程を整備した
書類 事業計画書(様式第2号)と手数料表を作成した

すべてに「□」のチェックが付けば、申請の準備は整っています。

申請中に進める集客準備のスケジュール

許可が下りた週から面談を組むなら、申請中(審査の2〜3か月間)に集客の準備を並行して進めておきます。

時期 許可手続き 集客準備
申請前月 書類準備・事前相談 集客チャネルの情報収集・比較
申請月〜1ヶ月 書類審査・実地調査対応 送客サービスのプレ相談・LP/導線の設計
2〜3ヶ月目 許可証交付 送客サービス契約・面談枠の確保
許可翌週 事業開始 初回面談の実施開始

許可取得後の更新手続きと運営の留意点

許可の有効期間は新規が3年で、更新後は5年ごとです。更新の申請は有効期間満了日の3か月前までに行います。更新時の基準資産額は350万円×事業所数で、現預金の要件はありません。手続きの詳細は人材紹介の免許更新手続き|期限は満了3か月前・必要書類と費用【2026】で解説しています。

運営上のその他の留意点

  • 許可証の公開:許可証を事業所内の見やすい場所に掲示するか、インターネットなどで公開する。広告では職業紹介事業者であることを明示する(許可番号「13-ユ-●●●●●●」なども載せておくと確認しやすい)
  • 事業所の移転・追加:変更届出書の提出が必要(移転は変更日の翌日から10日以内。新設は事前に相談)
  • 役員変更:変更日の翌日から30日以内に変更届出が必要
  • 事業報告書の提出:毎年4月30日までに前年度分を提出(厚生労働省「職業紹介事業」参照)
  • お祝い金・転職勧奨の禁止:お祝い金などの金銭で求職の申込みを勧めることは、2021年4月から指針で禁止され、2025年1月からは許可条件にもなった。紹介で就職した人(無期雇用に限る)に、就職から2年間は転職を勧めることも禁止。集客の設計に謝礼型のモデルを組み込まない

副業として始める場合の注意点は人材紹介の副業の始め方|許可要件・週10時間の稼働モデル・収入目安、一人で開業する場合は人材紹介の独立・一人開業で扱っています。

よくある質問(FAQ)

Q
申請から許可まで最短どのくらいですか?
A
厚生労働省の案内では、申請から許可までおおむね2〜3か月です。編集部が取材で聞く範囲では、事前相談で書類の不足をなくしたケースで60日前後という例もあります。書類に不備があると1〜2か月延びることがあるため、提出前の確認を徹底してください。講習の受講や書類の準備を含めると、全体で3〜4か月を見込んでおくと安心です。
Q
個人事業主でも許可は取得できますか?
A
取得できます。法人・個人事業主のどちらでも、資産要件(基準資産額500万円・現預金150万円、1事業所の場合)・事務所要件・責任者要件を満たせば許可を受けられます。ただし、個人で許可を取ったあとに法人化する場合は、法人として新たに許可を取り直す必要があります。取引先からの信用や融資の面では法人が有利なことも多いため、本格的に運営するなら最初から法人で申請することも検討してください。
Q
自宅を事務所にできますか?
A
条件付きで可能です。①生活空間と事業スペースが明確に分かれている、②面談用の個室などプライバシーを守る措置がある、③賃貸なら申請者名義の賃貸借契約と所有者の承諾がある、の3つを満たせば認められる場合があります。事前に管轄の労働局に相談し、実地調査で問題がないか確認しておくと安全です。
Q
レンタルオフィスでも許可は取れますか?
A
個室の面談スペースを確保でき、プライバシーを守る措置(求職者と求人者が同室にならない動線、鍵付き書庫など)を満たせるなら、レンタルオフィスでも取得できる場合があります。一方、住所だけを借りて執務スペースを持たないバーチャルオフィスは、事業所の実態を示せず認められないと考えておくのが安全です。契約が申請者名義であること、転貸借の場合は原契約書・転貸借契約書・所有者の承諾書が必要な点も確認してください。
Q
役員が外国人でも許可は取れますか?
A
取れます。原則として、入管法の別表第一の一・第一の二(「経営・管理」などの就労資格)か、別表第二(永住者・日本人の配偶者等など)の在留資格が必要で、欠格事由(拘禁刑以上の刑など)に当たらないことが条件です。住民票の写しは、国籍と在留資格が記載されたものを提出します。
Q
許可取得後、事務所を移転したら何をすべきですか?
A
変更日の翌日から10日以内に「変更届出書」を管轄の労働局に提出します(法人の所在地も同時に変わる場合は30日以内)。移転先の事務所も新規申請時と同じ要件(個室・プライバシー保護・鍵付き書庫など)を満たす必要があり、移転後に実地調査が行われる場合もあります。移転の計画は事前に労働局に相談しておくとスムーズです。

外部データソース

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まとめ|許可3要件を押さえれば申請は怖くない

有料職業紹介事業の許可要件は、①資産(基準資産額500万円・現預金150万円、1事業所の場合)、②事務所(プライバシーを守れる構造、または代わりの措置)、③責任者(成年後3年以上の職業経験+講習修了)の3つが柱です。法定費用は14万円(講習料を含めて約15万円)で、申請から許可まではおおむね2〜3か月です。事前相談を活用し、この記事のチェックリストを満たしておけば、許可の取得は手堅く進められます。

許可取得後の集客は人材紹介の集客方法7選、開業手順の全体は人材紹介会社の開業手順|許可申請から集客までの7ステップ、起業費用は人材紹介の起業費用は600万〜、手数料の決め方は人材紹介の手数料相場2026で扱っています。法人の新規事業として参入を検討している方は人材紹介事業への参入ガイドを、開業準備の記事一覧は人材紹介の開業・立ち上げガイドをご覧ください。

更新履歴
  • 2026-09-24:基準資産額の計算式(繰延資産・営業権を除く)と現預金の加算方法、新規と更新の違い、提出先、必要書類、職業紹介責任者の人数を業務運営要領に合わせて訂正
  • 2026-05-12:公開
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