料金・収益

人材紹介の返金規定(リファンド)相場|契約条項テンプレート付【2026】

公開日 更新日 12分
人材紹介の返金規定(リファンド)相場|契約条項テンプレート付【2026】

人材紹介の返金規定(リファンド)は、紹介した人が入社後すぐに辞めたときに、紹介手数料の一部を求人企業に返す取り決めです。よく見る設定は「1か月以内80〜100%・3か月以内50〜80%・6か月以内20〜50%」ですが、市場で一律に決まった率はありません。退職時期別の設定例、契約条項のひな形5項目、フリーリプレイスメントとの使い分け、返金リスクを減らす5施策をまとめました。

この記事の結論

人材紹介の返金規定は、「1か月以内:80〜100%」「1〜3か月:50〜80%」「3〜6か月:20〜50%」「6か月以降:0%」という段階的な設定がよく見られます(編集部が取材で聞いた契約例)。返戻金制度を設けることは法律上の義務ではありませんが、厚生労働省は設けることが望ましいとしており、制度の内容は求人者・求職者に明示しなければなりません。

人材紹介の返金規定(リファンド)とは|定義と存在理由

返金規定(リファンド)とは、人材紹介会社が紹介した候補者が入社後一定期間内に退職した場合、紹介手数料の一部を企業に返金する制度です。

職業安定法の施行規則では「返戻金制度」と呼ばれ、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、求人者から受け取る手数料の全部または一部を返す制度を指します。

事業報告を提出した有料職業紹介事業所は30,561(厚生労働省・令和6年度速報)あり、ホワイトカラー職種の人材紹介市場は2024年度に4,490億円(前年度比12.0%増、矢野経済研究所)まで伸びています。紹介会社が多いなかで、返金規定は求人企業が紹介会社を選ぶときの比較材料になり、紹介会社の収益も左右します。手数料の決まり方は人材紹介の手数料相場2026で解説しています。

出典: 厚生労働省「令和6年度 職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」ほか事業所数は厚生労働省の集計結果(速報)、返戻金制度の定めは職業安定法職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)で確認できます。

返金規定を決める3つの軸 返戻金制度を設けるかどうかは各社の判断ですが、設けたら内容を求人者・求職者に明示します。返金率は法律で決まっていないため、①取引先と合意できる設定か、②自社のマッチング体制で返金が出にくいか、③明示と契約書の書き方が一致しているか、の3つで決めます。

返金規定が存在する3つの理由

  1. 企業側のリスク軽減:高額な紹介手数料を支払ったのに早期退職した場合の損失をカバー
  2. 紹介会社の品質保証:マッチング品質への責任を示し、信頼を獲得
  3. 業界の健全性維持:「数を出して決めればいい」という粗悪マッチングを抑制

返金規定の対象となるケース

退職の種類 返金対象 備考
自己都合退職 対象 最も一般的な返金事由
会社都合退職(解雇・リストラ) 対象外が多い 紹介会社の責任範囲外のため
試用期間中の解雇 契約による 能力不足の場合は返金対象とする紹介会社も
入社前辞退(内定辞退) 対象外 入社日を手数料の発生時点とする契約では、そもそも請求しない
死亡・傷病による退職 対象外が多い やむを得ない事由として対象外とする例が多い

扱いは契約で決めるもので、表は一般的な例です。

人材紹介における返金率の相場【2026年最新データ】

退職時期別の返金率の設定例

退職時期 よく見る返金率 備考
入社後1ヶ月以内 80100% 多くの契約で設定。全額返金とする例も多い
入社後1〜3ヶ月 5080% 多くの契約で設定される区分
入社後3〜6ヶ月 2050% 設定しない契約も多い
入社後6ヶ月以降 返金なし ほぼすべての契約で対象外

L reach編集部が取引先・取材先の人材紹介会社から聞いた契約条件の傾向をまとめたもので、市場全体の統計ではありません。下の業界・職種別の表も同じです。

業界・職種・企業規模別の返金率の設定例

→ 表は横にスクロールできます

業界・職種 1ヶ月以内 1〜3ヶ月 3〜6ヶ月 設定の傾向
一般企業(営業・事務) 80% 50% 20% 標準的な段階設定
ITエンジニア 80% 50% 設定なし 3〜6か月を設けない例
医療・看護 100% 70% 30% 早期離職への備えを厚くする例
介護・福祉 100% 70% 30% 早期離職への備えを厚くする例
エグゼクティブ 80% 60% 30%(6ヶ月〜1年) 手数料が高額なため期間を長くする例
建設・施工管理 80% 50% 20% 標準的な段階設定
大企業向け 80% 50% 20% 標準的な段階設定
スタートアップ向け 100% 70% 30% 早期退職への不安に応える例

厚生労働省・職業安定法における返金規定の位置づけ

返戻金制度を設けること自体は、法律で義務づけられていません。ただし、厚生労働省の指針(業務運営要領に掲載)では「返戻金制度を設けることが望ましい」とされています。そのうえで、次の点は職業安定法などで決まっています。許可の要件は有料職業紹介事業の許可要件で整理しています。

  • 明示の義務:返戻金制度に関する事項を、求人・求職の申込みを受けたら速やかに、書面や電子メールなどで求人者と求職者の双方に明示する(職業安定法第32条の13)
  • 情報提供の義務:無期雇用で就職した人の数と、そのうち6か月以内に離職した人の数(解雇を除く)、手数料と返戻金制度に関する事項を、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で公開する(同法第32条の16第3項)
  • 違約金などの明示(2025年4月〜):求人者が負担する違約金などの金銭は、金額・発生条件・解除方法を含む契約内容を、書面やメールであらかじめ分かりやすく明示する。口頭やホームページの案内だけでは足りないとされている
  • 返金率の決め方:何か月以内に何%を返すかは法律で決まっておらず、求人企業との契約で決める。返すもとになる手数料は、届け出た手数料表(届出制)か法定の上限(上限制)の範囲で受け取ったもの
  • 独占禁止法:同業者どうしで返金率をそろえる取り決めや、立場の強い取引先による一方的な条件の押しつけは、独占禁止法上の問題になり得る
出典: 厚生労働省「職業紹介事業の運営」・人材サービス総合サイト返戻金制度を設けることが望ましいこと、明示と情報提供の義務は、厚生労働省のパンフレット「職業紹介事業の運営」職業紹介事業の業務運営要領に記載があります。各社の公開情報は人材サービス総合サイトで見られます。

お祝い金による求職者集めは、職業紹介事業者については2021年4月から指針で禁止され、2025年1月からは許可条件にも加わりました(募集情報等提供事業者は2025年4月から原則禁止)。これは求職者への金銭提供の規制で、紹介会社と求人企業の間の返金規定を禁じるものではありません。「返金規定は違法になったのか」という誤解もありますが、両者は別の論点です。

返金額の計算例

手数料175万円(年収500万円×35%)の成約で、入社2か月で退職した場合、返金率50%なら返金額は87.5万円です。

退職時期 返金率(例) 返金額(手数料175万円の場合)
入社1ヶ月以内 100% 175万円
入社2ヶ月 50% 87.5万円
入社5ヶ月 20% 35万円

計算例です。返金額に消費税を含めるかは、契約で決めておきます。

返金規定の契約条項の書き方|5項目とサンプル雛形

契約書に記載すべき5項目

1

契約書記載5項目

1. 返金対象期間:入社日を起算日として、何か月以内の退職を対象にするか。「1か月以内」がいつまでかを日付で示せるようにする 2. 退職時期別の返金率:段階と計算方法(返金額=受け取った手数料×返金率。消費税の扱いも含める) 3. 返金対象となる退職事由:自己都合退職のみか、会社都合退職や試用期間中の解雇も含めるか 4. 返金の方法・期限:現金返金かフリーリプレイスメントか、何日以内に返すか 5. 退職の通知義務と確認資料:企業側の申告期限と方法、退職日・退職事由を確認する資料

返金規定の契約条項テンプレート(雛形)

以下は返金規定の契約条項のサンプルです。実際の契約書は弁護士の確認を受けて作成し、求人者・求職者に明示している返戻金制度の内容と一致させてください。

返金規定 条項テンプレート

第〇条(返金規定)

  1. 紹介した人材(以下「本人」という。)が、入社日から起算して次の期間内に自己都合により退職した場合、甲(紹介会社)は乙(求人企業)に対し、受領した紹介手数料に次の割合を乗じた額を返金するものとする。

    • 入社日から1か月以内の退職:紹介手数料の80%
    • 1か月を超え3か月以内の退職:紹介手数料の50%
    • 3か月を超え6か月以内の退職:紹介手数料の20%
    • 6か月を超えた後の退職:返金しない
  2. 前項の期間は、入社日を初日として暦に従って数える(例:入社日が4月1日の場合、「1か月以内」は4月30日まで、「3か月以内」は6月30日まで)。退職日は雇用契約が終了した日とし、最終出勤日とは区別する。

  3. 第1項の返金に代えて、甲は乙の同意を得て、同等の人材を無償で再紹介(フリーリプレイスメント)することができる。

  4. 乙は、本人の退職が確定した場合、退職日から14日以内に、退職日と退職事由を記載した書面(電子メールを含む)で甲へ通知するものとする。甲が求めた場合、乙は退職日を確認できる資料を、個人情報の取扱いに配慮したうえで必要な範囲で示す。

  5. 以下の場合は返金対象外とする。

    • 乙の都合による解雇・雇い止め
    • 本人の死亡・傷病など、やむを得ない事由による退職
    • 乙が前項の通知を期限までに行わなかった場合
    • 明示された労働条件と実際が異なっていた、ハラスメントがあったなど、乙の事情が主な原因となった退職
  6. 返金は、第4項の通知が甲に到達した日から30日以内に、乙が指定する口座へ振込により行う。消費税は紹介手数料に準じる。

返金とフリーリプレイスメントの違い

返金規定の運用には「現金返金」と「フリーリプレイスメント(無料再紹介)」の2パターンがあります。

項目 現金返金 フリーリプレイスメント
概要 手数料の一部を現金返金 無料で代わりの人材を再紹介
紹介会社のメリット 再紹介工数なし キャッシュアウト防止+追加成約のチャンス
企業のメリット 確実に費用回収 追加コストなしで人材確保
紹介会社のリスク キャッシュフロー悪化 再紹介が決まらないと工数だけかかる
契約での扱い 基本の方法として定める例が多い 返金の代わりに選べる形で加える例がある

フリーリプレイスメントは、企業にとっては追加費用なしで代わりの人材を探してもらえ、紹介会社にとっては現金の流出を避けながら関係を続けられる方法です。一方で、再紹介が決まらないと工数だけがかかります。再紹介の期限(例:退職日から3か月以内)と、期限内に決まらなかったときに返金へ切り替えるかを、あらかじめ決めておきます。

返金規定の交渉ポイント|企業側からの要求への対応

採用側企業から「もっと長い返金期間を」「もっと高い返金率を」と求められることは珍しくありません。交渉時のポイントを整理します。

交渉時の判断軸

状況 推奨対応
大型案件・継続取引が期待できる 自社の標準条件より少し優遇(例:10ポイント以内)も検討
単発案件・小規模企業 自社の標準条件を維持
競合との取引を比較される 自社の条件と、その根拠(返金の発生状況など)を示す
ハイクラス・高手数料案件 期間延長(6ヶ月→1年)も検討
早期退職率が高い業界 返金規定を強化しつつ手数料率も上乗せ提案

交渉時の3つの守備ライン

編集部が取材先の運用を参考に考える目安です。自社の返金の発生状況に合わせて調整してください。

  1. 絶対譲れない線:100%返金期間は最大2ヶ月以内、トータル期間は最大1年以内
  2. 譲歩可能な線:1ヶ月以内100%、3ヶ月以内50%(標準ライン維持)
  3. 譲歩できる線:フリーリプレイスメントへの切替提案、入社後フォローの強化アピール

トラブル事例と訴訟事例(公知情報の範囲で)

典型的なトラブルパターン

  1. 返金事由の解釈相違:「会社都合か自己都合か」で対立しやすい。ハラスメントや、明示された労働条件と実際が大きく違ったことによる退職は、雇用保険の手続きでは会社都合に近い扱い(特定受給資格者)になることもあるため、契約で何を「自己都合」とするかを決めておく
  2. 退職日の認識違い:有給休暇の消化などで最終出勤日と雇用契約の終了日がずれ、返金率の区分が変わる
  3. 通知義務違反:退職から数か月後に返金を求められる。期限を過ぎた申告を返金の対象外とするかを契約で決めておけば、判断しやすくなる
  4. 消費税の取扱い:返金額に消費税を含めるか含めないか
  5. 再紹介の品質:フリーリプレイスメントで送られた候補者の質に不満

訴訟・紛争を回避するための実務ポイント

  • 契約書に返金事由を網羅的に列挙する
  • 起算日・退職日の定義、通知期限と方法を書面で明記する
  • 退職の経緯を企業側から確認できる手順を決めておく
  • 紛争予防のため第三者機関へのあっせん条項を入れる

返金規定をめぐる争いは、契約の文言や個別の事情で結論が変わります。ここでは個別の裁判例は取り上げず、争いになりやすい論点と予防策に絞りました。独立初年度に起きやすいつまずきは人材紹介の独立失敗パターン10選と回避策にもまとめています。実際の契約書の作成や紛争対応は、弁護士などの専門家に相談してください。

返金リスクを最小化する5施策

施策1:マッチング精度の向上

返金のもとは早期退職で、その大きな原因はミスマッチです。マッチング精度を上げることが、返金を減らす近道になります。詳細は人材紹介のマッチング精度を上げる方法を参照してください。

マッチング精度を上げるポイント

  • 企業のカルチャーフィットまで含めたヒアリング徹底
  • 候補者の転職動機の真偽を見極める面談スキル向上
  • 推薦前のスクリーニング強化

施策2:入社後フォローの実施

フォロータイミング アクション 目的
入社1週間後 候補者への電話/メール 入社直後の不安・課題の早期発見
入社1ヶ月後 候補者+企業担当者への確認 定着状況の確認、課題の早期解決
入社3ヶ月後 候補者への面談/電話 試用期間終了の節目での状況確認
入社6ヶ月後 軽い近況伺い 関係維持、リファラル誘発

内定辞退・早期退職の防止策は人材紹介の内定辞退防止7つの施策で詳述しています。

施策3:面談前スクリーニングの強化(プレ面談の導入)

面談の前に転職意欲や条件を確かめておくと、条件のずれが少ない候補者と会えるようになります。入社後のギャップを減らすうえで、効果が出やすい施策です。

施策4:企業側へのカウンセリング強化

採用判断時に企業側が候補者の長所短所を正しく理解しているか確認。短期的に頭数を埋めるだけの採用は早期退職に直結します。

施策5:契約書の防御力を上げる

返金事由・期限・通知義務を明記し、通知が遅れた場合の扱いも決めておきます。テンプレートを使うと抜け漏れを防げます。

返金規定の見直し・改定のタイミング

返金規定は一度決めたら終わりではなく、事業の状況に合わせて定期的に見直します。

見直し検討すべきタイミング

  • 返金の発生率(返金件数÷入社件数)が自社で決めた基準を超えた場合 → マッチング精度の見直しと並行(返金率をKPIとして監視する月次レビュー会議テンプレ参照)
  • 新規取引先から返金条件の交渉が増えた場合 → 自社の条件と取引先の要望のずれを確認
  • 手数料率を変更した場合 → 返金規定も連動して見直し
  • 新領域(職種・業界)に参入した場合 → 領域特有の慣行を調査
  • 自社の早期退職率が改善した場合 → 返金条件を手厚くして営業の差別化に使う
  • 返金規定を変えた場合 → 求人者・求職者への明示内容と、人材サービス総合サイトの掲載内容も更新

L reach(エルリーチ)で早期退職リスクを軽減し返金率を改善

L reach(エルリーチ)は、全候補者にオペレーターが15分のプレ面談を実施し、転職意欲・人柄・条件合致度を確認したうえで送客します。条件のずれを事前に確かめられるため、早期退職の一因になるミスマッチを減らす助けになります。

プレ面談で早期退職のリスクを下げる考え方

  1. 転職意欲の確認:「なんとなく転職を考えている」レベルを事前に見極める
  2. 条件合致度の確認:年収・勤務地・業務内容のずれを小さくする
  3. 人柄の把握:カルチャーフィットのミスマッチを防ぐ
  4. 情報の引き継ぎ:プレ面談の内容をCAに共有し、候補者の理解を深める

料金は着座課金1.5万〜3.5万円(税別)で、初期費用・月額費用は0円です。重複・要件不一致・無断キャンセルは非課金で、契約期間の縛りもありません。

人材紹介の返金規定に関するよくある質問(FAQ)

Q
返金規定は法律で義務付けられていますか?
A
返戻金制度を設けることは義務ではありません。ただし、厚生労働省の指針では設けることが望ましいとされています。制度を設けたら内容を求人者・求職者に明示する義務があり、返戻金制度に関する事項は人材サービス総合サイトで公開する必要があります。取引先から設定を求められることも多いため、設けない場合は理由を説明できるようにしておきます。
Q
返金規定を設けないことは可能?
A
可能です。その場合も、返戻金制度がないことを明示します。企業側から設定を求められることが多いため、設けないなら手数料率など別の条件で折り合う必要があります。
Q
返金額の上限規制は?
A
返金額の上限は職業安定法で決まっていません(受け取った手数料を超えて返す設計は通常ありません)。立場の強い取引先から一方的に不利な条件を求められる場合は、独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たる可能性もあります。
Q
業界標準と異なる規定はOK?
A
双方が合意し、契約書に明記すれば問題ありません。求人者・求職者に明示している返戻金制度の内容とも一致させてください。
Q
返金率を低く設定しても問題ない?
A
法的には問題ありませんが、ほかの紹介会社より大幅に低いと、取引先の信頼を得にくくなります。自社の提供価値(マッチング精度・入社後フォロー)とセットで提案します。
Q
フリーリプレイスメントと現金返金、どちらが有利?
A
紹介会社の立場では、フリーリプレイスメントのほうが現金の流出を避けられます。ただし、再紹介が決まらない場合の扱いを決めておかないと、工数だけがかかります。企業に選択肢を示し、期限付きで運用するのが現実的です。
Q
返金を求められた際の対応手順は?
A
(1)契約書の確認、(2)企業から退職日・退職事由を確認、(3)返金額の算出、(4)期限内の返金処理、(5)原因がマッチング精度にある場合は改善策の提示、の順に進めます。
Q
返金ではなく手数料減額(後払い調整)にすることは可能?
A
契約で合意すれば可能です。返金の代わりに「次回紹介時の手数料から減額」「請求を分割し、在籍確認後に残額を請求」といった設計を採る紹介会社もあります。ただし、実質の手数料が届け出た手数料表と食い違わないかに注意が必要です。契約書に明記し、明示している返戻金制度の内容とも合わせたうえで、必要に応じて専門家に確認してください。
費用対効果を見直したい会社様へ

返金規定の設計、自社の収益モデルと整合していますか?

現在の集客費・面談数・成約数をもとに、面談1件と成約1件あたりの費用をL reachが試算します。

相談前に整理できること

  • CPAではなく面談単価で判断
  • 決定単価まで逆算
  • 広告費との併用可否を確認

まとめ|返金規定は事業リスク管理と信頼構築の両軸で設計する

人材紹介の返金規定は、企業からの信頼獲得(品質保証)と、紹介会社の収益を守ること(リスク管理・決定単価(1成約あたりの集客コスト)で見る収益管理参照)の両方から設計します。よく見る設定例(1か月以内80〜100%、3か月以内50〜80%、6か月以内20〜50%)を参考にしつつ、自社のマッチング精度・入社後フォロー体制に合わせて決めてください。制度の内容は求人者・求職者に明示し、契約書・明示内容・人材サービス総合サイトの掲載内容をそろえておきます。

返金を減らすには、面談前に条件のずれを確かめる仕組みが役立ち、プレ面談付きの送客サービスもその選択肢の一つです。面談単価・決定単価の考え方は面談単価・決定単価で集客投資を判断する完全ガイドにまとめています。

更新履歴
  • 2026-09-24:返戻金制度の法的な位置づけ(設置は望ましい・明示と情報提供は義務)と違約金等の明示を追記。返金率を「市場標準」から編集部が取材で聞いた設定例に改め、条項テンプレートに起算日・退職日・申告期限・確認資料を追加
  • 2026-03-10:公開
L

L reach編集部

人材紹介事業ナレッジ編集チーム

foresma株式会社が運営する求職者送客サービス『L reach』編集部。人材紹介会社の支援実績をもとに、集客・CV・運用ノウハウを発信しています。

集客の費用対効果は、面談単価と成約率、紹介手数料の組み合わせで大きく変わります。自社の数字で確かめたいときはご相談ください。

初期費用・月額費用なし/契約期間の縛りなし